藤沢スポーツクライミング協会 規約
藤沢スポーツクライミング協会 規約
(名称)
第1条
本会は、藤沢スポーツクライミング協会と称する。
(事務所)
第2条
本クラブの事務所は、事務局宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、協会を構成するスポーツクライミング団体・個人間における連携協力を推進し、スポーツクライミング競技力の向上と普及振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 加盟団体の育成強化と各団体・個人間の連携及び協力の推進
(2) スポーツクライミング大会の開催と関係機関が行う大会への協力
(3) スポーツクライミングの普及活動と生涯スポーツとしての普及活動
(4) スポーツクライミング教室の開催とスポーツクライマーの育成強化
(5) その他、本会の目的を達成するための事業
(会員)
第5条
本会の会員は、本会の目的と事業活動に賛同する団体と個人で構成する。
(役員)
第6条
本会は、会長1名、副会長1名、事務局1名、会計1名、理事数名、その他必要な役員を置き、任期は2年とし再任は妨げない。
(総会および理事会)
第7条
(1) 総会は、毎年1回、会長が招集し、本会の重要事項について審議し議決する。
議決は、出席理事の過半数以上とする。
(2) 理事会は、必要の都度会長が招集し、本会の運営に関する事項を審議し執行する。
(経費)
第8条
本会の経費は、会費収入およびその他収入をもってあてる。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日をもって終了する。
(その他)
第10条
この会則に定めない事項については、別途協議する。
(附則)
1 この規約は、2017年4月1日から適用する。2 本会の設立年月日は、2,017年4月1日からとする。